消火器リサイクル推進センター

消火器の処分方法

よくあるご質問

Q
期限切れ・使用済みの消火器の処理方法が判らない。どうするれば良いですか?
A
現在、広域認定制度により期限切れ・ 使用済みの消火器は「消火器回収システム」により 加盟の消火器取扱い窓口会社が引き取り、メーカーでリサイクルを行っています。 期限切れ・使用済みの消火器が有りましたら、「リサイクル窓口検索」で回収窓口をご確認のうえ、窓口へお問い合わせください。
Q
消火器の耐用年数ってどれぐらいですか?
A
各消火器メーカーでは、設計標準使用期限を10年(住宅用消火器は5年)としております。
Q
費用はどれぐらいかかるの?
A
リサイクルシールはオープン価格となります。費用は引き取り回収する際の距離や諸条件によって異なりますので、詳細は窓口までお問い合わせください。
Q
リサイクルシールはなぜ消費税がかからないのですか?
A
リサイクルシールは前払式支払手段となっており、消費税法 別表第一(第6条関係)による物品切手等に該当します。商品券や旅行券のようにリサイクルシール購入時には消費税はかかりません。
Q
持っている消火器の製造メーカーが既に存在しない場合も引き取ってもらえるのですか?
A
そのメーカーが存在していた当時、工業会会員であった場合は取り扱い対象となります。一つの判断材料として、国家検定合格証(シール)が貼られたものは回収対象となります。
Q
国家検定合格証(シール)ってどんなもの?
A
消火器は国で定められた基準によって製造されます。この基準に合格している証として銀色の1.5cm×1.5cmサイズの国家検定合格証(シール)が消火器に貼付されています。
Q
廃棄完了の確認はできますか?
A
消火器リサイクル推進センターへお問い合わせください。処理完了後、消火器リサイクル推進センターで「廃棄証明書」を発行します。  なお、廃棄証明書の発行には、廃消火器の回収時にお渡しする受取伝票の控えが必要となりますので、必ず保管ください。
Q
受取伝票に収入印紙を貼付する必要はありますか。
A
受取伝票は廃棄物処理委託契約書を兼ねているため、契約金額に応じて収入印紙が必要となります。印紙税は課税文書を作成した時に納税義務が発生します。従って特定窓口、指定引取場所が受取伝票を作成した作成者、つまり特定窓口、指定引取場所が納付することになります。  なお、受取伝票は領収書としては使えませんのでご注意ください。
Q
すでにリサイクルシールが貼られている消火器を、持ち込んだ場合、管理費、事務手数料、保管料を、請求されるのか?
A
特定窓口により、金額は異なりますが、一時物流費として収集運搬、保管等諸費用の請求が行われます。  なお、指定引取場所に持ち込んだ場合は、追加料金なく引き取ります。
Q
リサイクルシールは、オープン価格であり窓口ごとで金額が違うということですが、なぜオープン価格なんですか?
A
独占禁止法の関係で、オープン価格での販売としています。
Q
リサイクルシール代以外の費用はかかるのですか?
A
リサイクルシールは指定引取場所へ持ち込まれたあとの運搬・処理費用を賄っています。お客様事業所へ引き取りに伺う場合や特定窓口へ持ち込まれる場合には別途、収集運搬・保管費用が必要となります。
Q
産業廃棄物処理委託契約が必要ですか?
A
お客様から消火器を受け取る際に署名いただく受取伝票の裏に約款がついており、それによって契約となります。
Q
マニフェストの発行は必要ですか?
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の19による
A
消火器リサイクルシステムは広域認定制度の認定を受けており、特例としてマニフェストの利用は免除されています。(廃棄物処理法施行規則第8条の19、五、法第15条の4の3第1項)
Q
リサイクルシールの金額はどこで購入しても同じですか?
A
リサイクルシールの金額は窓口ごとに設定しております。お手数ですが、窓口へお問い合わせください。また、収集運搬・保管費用についても同様となります。
Q
産廃業者として、排出者から引き取った廃棄物から分別した消火器を引き取ってもらえますか?
A
いいえ、できません。マニフェストが発行されている廃棄物は、廃消火器の広域認定ではマニフェストが引き継ぎができないため引き取りができません。
Q
消火薬剤(粉末・液体)のみでも回収してもらえますか?
A
はい、回収対象です。粉末薬剤は一斗缶に入れて既販品小型シール、液体薬剤は20リットルのポリ缶等に入れて既販品大型シールを貼付してください。ただし、回収対象は、点検により交換された薬剤のみとなります。 ※PFOS含有の液体薬剤および装置用泡原液は回収できません。
Q
特定窓口として廃消火器の回収をしたいのですが、新規募集はしていますか?
A
現在は特定窓口の新規募集を行っておりません。  
Q
消火器の点検は専門業者に依頼する他に方法はないのか、また、どのような基準で業者を選定すればよい?
A
消火器は圧力容器ですので、保守・点検は資格のある専門業者に依頼するほうが安全であると思います。なお、業者の選定については工業会の会員各社にお問い合わせください。
Q
消火器以外の消防用品も引き取って貰えるのでしょうか?
A
本システムは消火器に関しての広域認定制度ですから対象品目以外の消防用品(消防ホース・火災感知器・誘導灯など)は引き取ることはできません。
Q
法人のゆうパック利用は可能でしょうか?
A
できません。
Q
なぜ、2010年以降に販売される消火器にはリサイクルシールが貼られているのですか。
A
廃棄される消火器は、自治体が処理困難物として回収しないことが多く、不法投棄や放置され老朽化することなどにより、破裂等の事故につながることがあったため、前払式証票である「消火器リサイクルシール」により処理費用を徴収しています。 製品の販売時に処理費用を徴収することは不法投棄抑止に最も有効な方法であるため、2010年1月以降に国内で販売されたすべての消火器には処理費用をあらかじめ徴収する「新品用リサイクルシール」を貼付しています
Q
本体容器は返してもらえるのか?
A
廃消火器リサイクルシステムでは排出者様から廃消火器そのモノの廃棄の委託を受けてリサイクル処分を行っています。そのため、個別に容器のみを排出者様にご返却することはできません。
消火器を処分したい方へ
自治体・消防関係者向け情報
SDGs
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
その他
アリスの予言と秘密
不思議の国の消火器占い
消火器占い
特定窓口追加募集のお知らせ
特定窓口第4次追加募集

消火器リサイクル窓口検索
QRコード