はじまっています、消火器のリサイクル 消火器リサイクル推進センター

よくあるご質問

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ご家庭向け
  • 古くなった消火器が爆発すると聞いたのですが、本当ですか?
    爆発はしませんが、腐食がひどければ消火器を作動させた際に破裂することがあります。とくに、加圧式消火器は蓄圧式消火器に比べて経年劣化による破裂の恐れがありますので、さびや傷等がある消火器は作動させないようにしてください。
  • 住宅に設置するので、赤色以外の消火器は有る?
    住宅用消火器には様々の色とか柄が有り、自由に色を選択することができます。  住宅用消火器一覧
  • なぜ、消火器の安全栓は上抜き式ばかりなの?
    昔はメーカーごとに安全栓が違っていましたが火事でイザという時の操作が上抜き式の方が使い易いということで、法令で上抜き式に統一されました。
  • 国家検定合格証(シール)ってどんなもの?
    消火器は国で定められた基準によって製造されます。この基準に合格している証として銀色の1.5cm×1.5cmサイズの国家検定合格証(シール)が消火器に貼付されています。
  • 消火器の耐用年数ってどれぐらいですか?
    各消火器メーカーでは、設計標準使用期限を10年(住宅用消火器は5年)としております。
  • スプレータイプ(エアゾール式)の製品は回収してもらえますか?
    いいえ回収できません。スプレー(エアゾール)タイプの簡易式消火具は、廃棄物処理法の広域認定の対象品目に該当しないため、本リサイクルシステムでは回収できません。 内部の薬剤と圧力を抜き、他のスプレー缶と同様にお住まいの自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。(自治体によって回収方法が異なります。) なお、消火器工業会会員メーカー製のエアゾール(スプレー)式消火具の薬剤の抜き方は、各社のリンク先をご覧ください。その他のメーカー製のもので、薬剤の抜き方がわからない場合は、日本消防検定協会の消費者相談(0422-44-8451)にご相談ください。
  • 消火器は、中身を出さないと回収してくれないの?
    いいえ。そのままの状態で回収できます。(劣化または腐食している消火器は破裂の危険もありますので、訓練に使ったり中身を出したりしないでください)  自治体によっては『空の消火器は引き取ります』とありますが、無理な放出は危険ですので避けて下さい。
  • 費用はどれぐらいかかるの?
    リサイクルシールはオープン価格となります。費用は引き取り回収する際の距離や諸条件によって異なりますので、詳細は窓口までお問い合わせください。
  • 期限切れ・使用済みの消火器の処理方法が判らない。どうするれば良いですか?
    現在、広域認定制度により期限切れ・ 使用済みの消火器は「消火器回収システム」により 加盟の消火器取扱い窓口会社が引き取り、メーカーでリサイクルを行っています。 期限切れ・使用済みの消火器が有りましたら、「リサイクル窓口検索」で回収窓口をご確認のうえ、窓口へお問い合わせください。
  • 本体容器は返してもらえるのか?
    廃消火器リサイクルシステムでは排出者様から廃消火器そのモノの廃棄の委託を受けてリサイクル処分を行っています。そのため、個別に容器のみを排出者様にご返却することはできません。
  • ホームセンターに持ち込めば引き取ってくれますか?
    特定窓口として公開されていれば引き取り可能です。窓口以外であっても、新しい消火器を購入した場合は、古い消火器を回収(下取り)してもらえる場合があります。
  • 消火器を引き取りに来てもらえますか?
    特定窓口では、回収に伺える窓口と持ち込みのみに対応している窓口がありますので、直接、窓口へご確認をお願いします。 また、ゆうパックを使った回収も行っていますので、併せてご利用ください。
  • なぜ、2010年以降に販売される消火器にはリサイクルシールが貼られているのですか。
    廃棄される消火器は、自治体が処理困難物として回収しないことが多く、不法投棄や放置され老朽化することなどにより、破裂等の事故につながることがあったため、前払式証票である「消火器リサイクルシール」により処理費用を徴収しています。 製品の販売時に処理費用を徴収することは不法投棄抑止に最も有効な方法であるため、2010年1月以降に国内で販売されたすべての消火器には処理費用をあらかじめ徴収する「新品用リサイクルシール」を貼付しています。
  • リサイクルシール代以外の費用はかかるのですか?
    リサイクルシールは指定引取場所へ持ち込まれたあとの運搬・処理費用を賄っています。お客様事業所へ引き取りに伺う場合や特定窓口へ持ち込まれる場合には別途、収集運搬・保管費用が必要となります。
  • リサイクルシールは、オープン価格であり窓口ごとで金額が違うということですが、なぜオープン価格なんですか?
    独占禁止法の関係で、オープン価格での販売としています。
  • すでにリサイクルシールが貼られている消火器を、持ち込んだ場合、管理費、事務手数料、保管料を、請求されるのか?
    特定窓口により、金額は異なりますが、一時物流費として収集運搬、保管等諸費用の請求が行われます。  なお、指定引取場所に持ち込んだ場合は、追加料金なく引き取ります。
  • リサイクルシールはなぜ消費税がかからないのですか?
    リサイクルシールは前払式支払手段となっており、消費税法 別表第一(第6条関係)による物品切手等に該当します。商品券や旅行券のようにリサイクルシール購入時には消費税はかかりません。
防災事業者向け
  • 消火器の点検は専門業者に依頼する他に方法はないのか、また、どのような基準で業者を選定すればよい?
    消火器は圧力容器ですので、保守・点検は資格のある専門業者に依頼するほうが安全であると思います。なお、業者の選定については工業会の会員各社にお問い合わせください。
  • 国家検定合格証(シール)ってどんなもの?
    消火器は国で定められた基準によって製造されます。この基準に合格している証として銀色の1.5cm×1.5cmサイズの国家検定合格証(シール)が消火器に貼付されています。
  • 消火器の耐用年数ってどれぐらいですか?
    各消火器メーカーでは、設計標準使用期限を10年(住宅用消火器は5年)としております。
  • 消火器以外の消防用品も引き取って貰えるのでしょうか?
    本システムは消火器に関しての広域認定制度ですから対象品目以外の消防用品(消防ホース・火災感知器・誘導灯など)は引き取ることはできません。
  • 特定窓口として廃消火器の回収をしたいのですが、新規募集はしていますか?
    現在は特定窓口の新規募集を行っておりません。  
  • 持っている消火器の製造メーカーが既に存在しない場合も引き取ってもらえるのですか?
    そのメーカーが存在していた当時、工業会会員であった場合は取り扱い対象となります。
    一つの判断材料として、国家検定合格証(シール)が貼られたものは回収対象となります。
  • 費用はどれぐらいかかるの?
    リサイクルシールはオープン価格となります。費用は引き取り回収する際の距離や諸条件によって異なりますので、詳細は窓口までお問い合わせください。
  • 期限切れ・使用済みの消火器の処理方法が判らない。どうするれば良いですか?
    現在、広域認定制度により期限切れ・ 使用済みの消火器は「消火器回収システム」により 加盟の消火器取扱い窓口会社が引き取り、メーカーでリサイクルを行っています。 期限切れ・使用済みの消火器が有りましたら、「リサイクル窓口検索」で回収窓口をご確認のうえ、窓口へお問い合わせください。
  • 本体容器は返してもらえるのか?
    廃消火器リサイクルシステムでは排出者様から廃消火器そのモノの廃棄の委託を受けてリサイクル処分を行っています。そのため、個別に容器のみを排出者様にご返却することはできません。
  • 法人のゆうパック利用は可能でしょうか?
    できません。
  • 消火薬剤(粉末・液体)のみでも回収してもらえますか?
    はい、回収対象です。粉末薬剤は一斗缶に入れて既販品小型シール、液体薬剤は20リットルのポリ缶等に入れて既販品大型シールを貼付してください。ただし、回収対象は、点検により交換された薬剤のみとなります。 ※PFOS含有の液体薬剤および装置用泡原液は回収できません。
  • 廃棄完了の確認はできますか?
    消火器リサイクル推進センターへお問い合わせください。処理完了後、消火器リサイクル推進センターで「廃棄証明書」を発行します。  なお、廃棄証明書の発行には、廃消火器の回収時にお渡しする受取伝票の控えが必要となりますので、必ず保管ください。
  • なぜ、2010年以降に販売される消火器にはリサイクルシールが貼られているのですか。
    廃棄される消火器は、自治体が処理困難物として回収しないことが多く、不法投棄や放置され老朽化することなどにより、破裂等の事故につながることがあったため、前払式証票である「消火器リサイクルシール」により処理費用を徴収しています。 製品の販売時に処理費用を徴収することは不法投棄抑止に最も有効な方法であるため、2010年1月以降に国内で販売されたすべての消火器には処理費用をあらかじめ徴収する「新品用リサイクルシール」を貼付しています。
  • リサイクルシールの金額はどこで購入しても同じですか?
    リサイクルシールの金額は窓口ごとに設定しております。お手数ですが、窓口へお問い合わせください。また、収集運搬・保管費用についても同様となります。
  • リサイクルシール代以外の費用はかかるのですか?
    リサイクルシールは指定引取場所へ持ち込まれたあとの運搬・処理費用を賄っています。お客様事業所へ引き取りに伺う場合や特定窓口へ持ち込まれる場合には別途、収集運搬・保管費用が必要となります。
  • リサイクルシールは、オープン価格であり窓口ごとで金額が違うということですが、なぜオープン価格なんですか?
    独占禁止法の関係で、オープン価格での販売としています。
  • すでにリサイクルシールが貼られている消火器を、持ち込んだ場合、管理費、事務手数料、保管料を、請求されるのか?
    特定窓口により、金額は異なりますが、一時物流費として収集運搬、保管等諸費用の請求が行われます。  なお、指定引取場所に持ち込んだ場合は、追加料金なく引き取ります。
  • リサイクルシールはなぜ消費税がかからないのですか?
    リサイクルシールは前払式支払手段となっており、消費税法 別表第一(第6条関係)による物品切手等に該当します。商品券や旅行券のようにリサイクルシール購入時には消費税はかかりません。
  • 産業廃棄物処理委託契約が必要ですか?
    お客様から消火器を受け取る際に署名いただく受取伝票の裏に約款がついており、それによって契約となります。
  • 受取伝票に収入印紙を貼付する必要はありますか。
    受取伝票は廃棄物処理委託契約書を兼ねているため、契約金額に応じて収入印紙が必要となります。印紙税は課税文書を作成した時に納税義務が発生します。従って特定窓口、指定引取場所が受取伝票を作成した作成者、つまり特定窓口、指定引取場所が納付することになります。  なお、受取伝票は領収書としては使えませんのでご注意ください。
  • 産廃業者として、排出者から引き取った廃棄物から分別した消火器を引き取ってもらえますか?
    いいえ、できません。マニフェストが発行されている廃棄物は、廃消火器の広域認定ではマニフェストが引き継ぎができないため引き取りができません。
  • マニフェストの発行は必要ですか?
    ※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の19による
    消火器リサイクルシステムは広域認定制度の認定を受けており、特例としてマニフェストの利用は免除されています。(廃棄物処理法施行規則第8条の19、五、法第15条の4の3第1項)
自治体向け
  • 消火器以外の消防用品も引き取って貰えるのでしょうか?
    本システムは消火器に関しての広域認定制度ですから対象品目以外の消防用品(消防ホース・火災感知器・誘導灯など)は引き取ることはできません。
  • スプレータイプ(エアゾール式)の製品は回収してもらえますか?
    いいえ回収できません。スプレー(エアゾール)タイプの簡易式消火具は、廃棄物処理法の広域認定の対象品目に該当しないため、本リサイクルシステムでは回収できません。 内部の薬剤と圧力を抜き、他のスプレー缶と同様にお住まいの自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。(自治体によって回収方法が異なります。) なお、消火器工業会会員メーカー製のエアゾール(スプレー)式消火具の薬剤の抜き方は、各社のリンク先をご覧ください。その他のメーカー製のもので、薬剤の抜き方がわからない場合は、日本消防検定協会の消費者相談(0422-44-8451)にご相談ください。
  • 廃棄完了の確認はできますか?
    消火器リサイクル推進センターへお問い合わせください。処理完了後、消火器リサイクル推進センターで「廃棄証明書」を発行します。  なお、廃棄証明書の発行には、廃消火器の回収時にお渡しする受取伝票の控えが必要となりますので、必ず保管ください。
  • なぜ、2010年以降に販売される消火器にはリサイクルシールが貼られているのですか。
    廃棄される消火器は、自治体が処理困難物として回収しないことが多く、不法投棄や放置され老朽化することなどにより、破裂等の事故につながることがあったため、前払式証票である「消火器リサイクルシール」により処理費用を徴収しています。 製品の販売時に処理費用を徴収することは不法投棄抑止に最も有効な方法であるため、2010年1月以降に国内で販売されたすべての消火器には処理費用をあらかじめ徴収する「新品用リサイクルシール」を貼付しています。
  • リサイクルシールはなぜ消費税がかからないのですか?
    リサイクルシールは前払式支払手段となっており、消費税法 別表第一(第6条関係)による物品切手等に該当します。商品券や旅行券のようにリサイクルシール購入時には消費税はかかりません。
  • 産業廃棄物処理委託契約が必要ですか?
    お客様から消火器を受け取る際に署名いただく受取伝票の裏に約款がついており、それによって契約となります。
  • 受取伝票に収入印紙を貼付する必要はありますか。
    受取伝票は廃棄物処理委託契約書を兼ねているため、契約金額に応じて収入印紙が必要となります。印紙税は課税文書を作成した時に納税義務が発生します。従って特定窓口、指定引取場所が受取伝票を作成した作成者、つまり特定窓口、指定引取場所が納付することになります。  なお、受取伝票は領収書としては使えませんのでご注意ください。
  • 不法投棄された消火器にリサイクルシールが貼付されていますが、リサイクルシールから所有者を割り出すことはできますか。
    いいえ、できません。リサイクルシールに消火器の所有者情報は登録されていません。
  • 広報誌等でホームページで使われているイラストや写真を使うことはできますか?
    可能ですが、事前に消火器リサイクル推進センターへご連絡をお願いします。(03-5829-6773)
  • 消火器リサイクル推進センターのホームページにリンクを張りたいのですが、可能でしょうか?
    消火器リサイクル推進センターのホームページはリンクフリーですので、ご自由にリンクしていだいて結構です。
  • 住民への広報用に消火器リサイクルのチラシやパンフレットが欲しいのですが。
    各種広報用のチラシやパンフレットを無償で提供しています。ご希望の方は、当ホームページの「PRツール申し込み」の注文用紙にご記入の上でご注文ください。  PRツールのお申し込み
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