資金決済に関する法律では、ご利用の皆さまから預かっている資金の保全方法や、利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失の補償等の対応方針について、ご利用の皆さまへ情報提供しなければならないと定めています。消火器リサイクル推進センターでは、本ウェブサイトへの掲載により、ご利用の皆さまへの周知とさせていただきます。
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・振替国債による供託 ― 東京法務局
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無権限取引(利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと)により発生した損失の補償等の対応方針
【消火器リサイクルシール】
- 本券の盗難・紛失・不法投棄または滅失(※)などに関しましては、当社は一切その責を負いません。管理には十分ご注意ください。
- 払い戻しはできません。
(※)リサイクルシールが破損した場合の対応
- 故意に剥がしたり破損させた場合、本券は無効となります。
- 保管時や輸送時にやむを得ず破損した場合は、下記の要件を満たすものは有効なシールとして取り扱います。
① シール全体の3分の2の面積を有し、併せてバーコードの一部が残っている。
② 破損した部分を組み合わせて、上記の形状になるもの。
③ 破損した部分を組み合わせて、バーコードのみの形状になるもの。