消火器リサイクル推進センター

消火器の処分方法

よくあるご質問

Q
リサイクルシールはなぜ消費税がかからないのですか?
A
リサイクルシールは前払式支払手段となっており、消費税法 別表第一(第6条関係)による物品切手等に該当します。商品券や旅行券のようにリサイクルシール購入時には消費税はかかりません。
Q
スプレータイプ(エアゾール式)の製品は回収してもらえますか?
A
いいえ回収できません。スプレー(エアゾール)タイプの簡易式消火具は、廃棄物処理法の広域認定の対象品目に該当しないため、本リサイクルシステムでは回収できません。 内部の薬剤と圧力を抜き、他のスプレー缶と同様にお住まいの自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。(自治体によって回収方法が異なります。) なお、消火器工業会会員メーカー製のエアゾール(スプレー)式消火具の薬剤の抜き方は、各社のリンク先をご覧ください。その他のメーカー製のもので、薬剤の抜き方がわからない場合は、日本消防検定協会の消費者相談(0422-44-8451)にご相談ください。
Q
廃棄完了の確認はできますか?
A
消火器リサイクル推進センターへお問い合わせください。処理完了後、消火器リサイクル推進センターで「廃棄証明書」を発行します。  なお、廃棄証明書の発行には、廃消火器の回収時にお渡しする受取伝票の控えが必要となりますので、必ず保管ください。
Q
受取伝票に収入印紙を貼付する必要はありますか。
A
受取伝票は廃棄物処理委託契約書を兼ねているため、契約金額に応じて収入印紙が必要となります。印紙税は課税文書を作成した時に納税義務が発生します。従って特定窓口、指定引取場所が受取伝票を作成した作成者、つまり特定窓口、指定引取場所が納付することになります。  なお、受取伝票は領収書としては使えませんのでご注意ください。
Q
産業廃棄物処理委託契約が必要ですか?
A
お客様から消火器を受け取る際に署名いただく受取伝票の裏に約款がついており、それによって契約となります。
Q
消火器以外の消防用品も引き取って貰えるのでしょうか?
A
本システムは消火器に関しての広域認定制度ですから対象品目以外の消防用品(消防ホース・火災感知器・誘導灯など)は引き取ることはできません。
Q
消火器リサイクル推進センターのホームページにリンクを張りたいのですが、可能でしょうか?
A
消火器リサイクル推進センターのホームページはリンクフリーですので、ご自由にリンクしていだいて結構です。
Q
広報誌等でホームページで使われているイラストや写真を使うことはできますか?
A
可能ですが、事前に消火器リサイクル推進センターへご連絡をお願いします。(03-5829-6773)
Q
不法投棄された消火器にリサイクルシールが貼付されていますが、リサイクルシールから所有者を割り出すことはできますか。
A
いいえ、できません。リサイクルシールに消火器の所有者情報は登録されていません。
Q
住民への広報用に消火器リサイクルのチラシやパンフレットが欲しいのですが。
A
各種広報用のチラシやパンフレットを無償で提供しています。ご希望の方は、当ホームページの「PRツール申し込み」の注文用紙にご記入の上でご注文ください。  PRツールのお申し込み
Q
なぜ、2010年以降に販売される消火器にはリサイクルシールが貼られているのですか。
A
廃棄される消火器は、自治体が処理困難物として回収しないことが多く、不法投棄や放置され老朽化することなどにより、破裂等の事故につながることがあったため、前払式証票である「消火器リサイクルシール」により処理費用を徴収しています。 製品の販売時に処理費用を徴収することは不法投棄抑止に最も有効な方法であるため、2010年1月以降に国内で販売されたすべての消火器には処理費用をあらかじめ徴収する「新品用リサイクルシール」を貼付しています
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