よくあるご質問
Q
受取伝票に収入印紙を貼付する必要はありますか。
A
受取伝票は廃棄物処理委託契約書を兼ねているため、契約金額に応じて収入印紙が必要となります。印紙税は課税文書を作成した時に納税義務が発生します。従って特定窓口、指定引取場所が受取伝票を作成した作成者、つまり特定窓口、指定引取場所が納付することになります。
なお、受取伝票は領収書としては使えませんのでご注意ください。
Q
産業廃棄物処理委託契約が必要ですか?
A
お客様から消火器を受け取る際に署名いただく受取伝票の裏に約款がついており、それによって契約となります。