よくあるご質問
- <Q 01> マニフェストの発行は必要ですか?
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の19による - <Q 02> 産廃業者として、排出者から引き取った廃棄物から分別した消火器を引き取ってもらえますか?
Q
マニフェストの発行は必要ですか?
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の19による
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の19による
A
消火器リサイクルシステムは広域認定制度の認定を受けており、特例としてマニフェストの利用は免除されています。(廃棄物処理法施行規則第8条の19、五、法第15条の4の3第1項)
Q
産廃業者として、排出者から引き取った廃棄物から分別した消火器を引き取ってもらえますか?
A
いいえ、できません。マニフェストが発行されている廃棄物は、廃消火器の広域認定ではマニフェストが引き継ぎができないため引き取りができません。