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総務省消防庁の令和5年春季全国火災予防運動の通知について
2023.02.14

総務省消防庁は、2月7日付で通知した「令和5年春季全国火災予防運動の実施について(消防予第70号)」で、「老朽化消火器に関する注意喚起等」として「消火器を廃棄する際は、消火器リサイクル推進センターまで連絡していただきたい」呼びかけています。

9 その他

(3)老朽化消火器に関する注意喚起等

平成21年9月に大阪市で発生した老朽化消火器の破裂事故等を踏まえ、住民に対する注意喚起と廃消火器のリサイクル回収窓口等の周知等の取組を図るようお願いしているところであるが、近年においても破裂事故は発生しており、今後も発生するおそれがあることから、引き続き本運動中に実施するイベント等(女性防火クラブ等による住宅防火訪問等)の機会を有効に活用し、一層の注意喚起を図るとともに、老朽化消火器の廃棄・リサイクルに関する注意事項等についても、(一社)日本消火器工業会のリーフレット等を活用して周知することが効果的と考えられる。

なお、女性防火クラブ等の協力を得る際の消火器の取扱い上の留意事項及び各住宅に訪問する際の周知事項は以下のとおりである。

a 長期間使用しておらず腐食の進んでいる消火器を廃棄しようとする際に、粉末を放出させるためレバーを操作しないこと。

現在、廃消火器リサイクルシステムが確立されており、消火器を廃棄する際は、消火器リサイクル推進センターまで連絡していただきたいこと

 

また、消火器具の設置が義務づけられている防火対象物又は危険物施設にあっては、令和4年1月1日以降、「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」(平成22 年総務省令第111 号)による改正後の消火器の技術上の規格に適合しない消火器が設置されている場合には、消防法施行令第30 条に適合しないこととなるため、是正指導を図られたい。

参考:型式失効に関して、詳しくは日本消火器工業会のパンフレットをご確認ください。

型式失効チラシ(日本消火器工業会発行)

 

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